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チーバくん等の使用に関するQ&A

(1)「国民体育大会」の文字標章を、商品につけることはできますか。
(1)「国民体育大会」の文字標章につきましては、(財)日本体育協会が商標権を有しています。
商業宣伝または営利を目的に使用される場合は有償となりますので、(財)日本体育協会に申請していただく必要があります。
【国民体育大会の文字標章とは】
  • ゆめ半島千葉国体
  • 国民体育大会
  • 国体
  • NATIONAL SPORTS FESTIVAL
  • KOKUTAI
  • こくたい 等
【国民体育大会標章の申請・問い合わせ先】

財団法人 日本体育協会 財務部 キャンペーン課
〒150-8050 東京都渋谷区神南1-1-1 岸記念体育会館
http://www.japan-sports.or.jp/
TEL 03-3481-2210
FAX 03-3481-2284
Email campaign@japan-sports.or.jp

(2)商品・景品・パッケージとはどのようなものですか。
(2) 営利を目的とする次の表のようなものを想定しています。
商品 販売を目的とする物品 等
景品 販売促進を目的とするノベルティ 等
パッケージ 商品・景品の包装紙,箱,貼付シール 等
(3)商標法上で留意することはありますか。
(3) 以下の区分については「チーバ」の称呼が既に第三者により商標登録されていますので、使用にあたっては留意してください。

【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
■18
かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,杖の柄
■24
布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布
■25
ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,被服
■26
ボタン類,衣類用き章(貴金属製のものを除く。),衣類用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),造花(造花の花輪を除く。)
■28
テニス用グラブ,スキー用グラブ,ゴルフ用グラブ,ボクシング用グラブ,ウェイトリフティング用グラブ,サイクリング用グラブ,ゴールキーパー用グラブ,セイリング用グラブ,ウィンドサーフィン用グラブ,野球用グラブ,その他の運動用グラブ


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